大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1034 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫

の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年九月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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